架空請求が来ても、まったく身に覚えがないものであれば、無視してほおっておいてもかまいません。ところが、架空請求だからといっても、ほおっておいてはいけないものもあることをご存知でしょうか?架空請求は、ほおっておくと相手の請求を認めたということになり、少額訴訟は60万円以下の金額で、原則として1回のみの口頭弁論だけで、判決が下されます。
これは、少額の金銭トラブルを解決するための制度として設けられていますが、このことを悪質な業者が架空請求で利用しています。しかも、口頭弁論に欠席した場合は、自動的に敗訴となってしまいます。
架空請求を送りつける業者は、架空請求を無視するものとわかっていて、送りつけてきます。架空請求を送りつけてきた業者が勝訴した場合は、架空請求ではなく、正当な請求として判断されるので、支払う義務が生じるということになります。
本来、法律は、正しい人を守るために存在すべきであるはずなのに、悪用されてしまい、悪質な業者の味方になるという、なんとも皮肉な話です。悪質な業者は人の弱みにつけこんだり、法律を利用して逆手にとるといった巧妙な手口で付け込んできます。
架空請求の業者がいかにも法務局や裁判所とつながりがあるような文章を書いて送ってきたとしても、あわてることはありません。裁判所から来る郵便物には、必ず特別送達にて郵送されます。特別送達は、宛先人から配達した証明として印鑑をもらい、手渡しとなります。
このような架空請求はほとんどないと思いますが、万が一、裁判所から特別送達が来た場合、納得がいかなければ不服申し立てをする、または消費生活センターなどに相談するといいでしょう。